お申し込み(成形検定)

契約者情報
申込内容 成形検定
契約者名必須
住所必須
電話番号必須
メールアドレス必須
約款・重要事項
地位の付与等
  1. 乙は、本契約に基づき、本検定のために甲が実施する講習およびテストを受験することができるものとし、乙が甲より本件検定の認定を受けた場合には、甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
    1. 本グループの一員として、本件商品を甲より購入し、その統一された「成形検定」ブランド、イメージを維持するために、理論および技術、ノウハウを遵守すること。
    2. 甲が別途定める内容に従って本検定の更新に必要な認定を受けること。
  2. 甲は、乙に対し、本件事業で使用する本件商品、本件技術を開発・更新し、提供する義務を負う。
標章の使用許諾
  1. 乙が、甲より、本検定の認定を受けるにあたり、甲が定める標章(以下、許諾標章という)を使用することを許諾する。
  2. 甲は、許諾標章に関し、第三者から侵害等の主張がなされる可能性がないことについて、なんら保証するものではないものとし、乙はこれを了承する。
検定セット費用
  1. 本契約の締結に際して乙が甲に支払う検定に関わる費用(以下、検定セット費用という)は、次の費用の合計として、金198,000円(消費税別途、1名あたり)とする。
    1. 本検定の認定を受けるための講習費用およびマニュアル代
    2. 別紙に定めるパッケージ商品(以下、商品という)の購入費用
  2. 乙は、本検定認定のための講習が実施される前日までに、原則、甲の指定するオンラインサイトを通じて注文および決済を完了する。なお、決済・配送に関わる各種手数料が発生する場合は乙の負担とする。
  3. 本契約の締結により、甲に研修用人材の確保および商品の提供等の費用負担が発生することに鑑み、甲は、乙から支払われた検定セット費用を理由のいかんを問わず返還しない。
  4. 甲は、別紙に定めるパッケージ商品を、本契約締結後、速やかに乙に提供するものとする。なお、商品の内訳は、乙の同意を得て、変更される場合がある。
秘密保持
  1. 乙は、本契約に基づき知り得た甲の情報、ノウハウ等の一切の営業秘密(以下、秘密情報という)を厳に保持し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。
  2. 乙は、本契約に基づき交付または貸与されたマニュアルおよびその他資料等を厳重に保管し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、転写、複写してはならず、第三者に送信、交付、転送等してはならない。
  3. 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
  4. 乙が契約期間にかかわらず、本条に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による本条の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
  5. 乙の従業員または甲の承諾を得た委託先等が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、当該従業員等と連帯して本条に定める損害を賠償する責任を負う。
禁止事項
  1. 乙は、本件事業、本検定および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
    1. 本件商品の加工および本件商品に他の成分を加える行為
    2. 本件技術を修正または本件技術に他の要素を追加する行為
    3. 本件技術に甲が指定する以外の商品を使用する行為
    4. 甲が指定する方法以外で本件技術を使用する行為
    5. 本件商品の販売、卸売り、転売および連鎖販売をする行為
    6. 甲が指定する方法以外で本検定、本件技術、本件商品または甲が提供したノウハウ、資料、許諾標章を使用または宣伝する行為
    7. 甲が本件商品に類似し競合すると認める商品、技術、サービスの開発行為
  2. 乙が本条に違反していると甲が判断した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する義務を負うものとする。

「成形検定」受験契約書

成形アカデミー株式会社(以下、甲という)と受験者(以下、乙という)は、乙が「成形検定」(以下、本検定という)を受験し、甲からの認定を受けるにあたり、次のとおり合意する(以下、本契約という)。

第1条(定義)

本契約において用いる次の用語は、それぞれ下記に掲げる意味を有するものとする。

  • 「本検定」:本契約において乙が受験し甲が認定する『成形検定』
  • 「本グループ」:甲および本検定の取得者のグループ
  • 「本件技術」:本検定で乙が習得する甲指定の技術
  • 「本件商品」:本グループで取り扱う甲指定の商品

第2条(目的)

  1. 本検定は、顔の一部分を整える「整形」ではなく、顔を一つの形として作り上げる「成形」の技術を通じて、自分で自分のお顔を変えられるように学び、自活美容を実践し、美健同源を実現し、最大の社会問題である総未病社会の解決に寄与することを目的とする検定である。
  2. 甲および乙は、本契約に定める事項を各自が誠実に遂行することにより、前項の目的を果たし、本検定と各自の発展および地域社会の活性化に寄与するため、本契約を締結する。

第3条(甲と乙との関係)

甲および乙は、本グループの他の検定取得者とともに、前条の目的に沿って、本グループ全体の発展のために相互に協力する。

第4条(地位の付与等)

  1. 乙は、本契約に基づき、本検定のために甲が実施する講習およびテストを受験することができるものとし、乙が甲より本件検定の認定を受けた場合には、甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
    1. 本グループの一員として、本件商品を甲より購入し、その統一された「成形検定」ブランド、イメージを維持するために、理論および技術、ノウハウを遵守すること。
    2. 甲が別途定める内容に従って本検定の更新に必要な認定を受けること。
  2. 甲は、乙に対し、本件事業で使用する本件商品、本件技術を開発・更新し、提供する義務を負う。

第5条(標章の使用許諾)

  1. 乙が、甲より、本検定の認定を受けるにあたり、甲が定める標章(以下、許諾標章という)を使用することを許諾する。
  2. 甲は、許諾標章に関し、第三者から侵害等の主張がなされる可能性がないことについて、なんら保証するものではないものとし、乙はこれを了承する。

第6条(検定セット費用)

  1. 本契約の締結に際して乙が甲に支払う検定に関わる費用(以下、検定セット費用という)は、次の費用の合計として、金198,000円(消費税別途、1名あたり)とする。
    1. 本検定の認定を受けるための講習費用およびマニュアル代
    2. 別紙に定めるパッケージ商品(以下、商品という)の購入費用
  2. 乙は、本検定認定のための講習が実施される前日までに、原則、甲の指定するオンラインサイトを通じて注文および決済を完了する。なお、決済・配送に関わる各種手数料が発生する場合は乙の負担とする。
  3. 本契約の締結により、甲に研修用人材の確保および商品の提供等の費用負担が発生することに鑑み、甲は、乙から支払われた検定セット費用を理由のいかんを問わず返還しない。
  4. 甲は、別紙に定めるパッケージ商品を、本契約締結後、速やかに乙に提供するものとする。なお、商品の内訳は、乙の同意を得て、変更される場合がある。

第7条(契約期間)

本契約の契約期間は1年間とする。契約期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から契本約を更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(年間更新料)

  1. 乙が甲に支払う年間更新料は、金3,800円(消費税別)とする。
  2. 乙は、前項の年間更新料を、契約日の属する月の翌月以降、甲から請求がなされた日の属する月の翌月末までに、甲指定の金融機関口座に口座振替または甲指定の支払方法により支払う。なお、支払に要する手数料は乙の負担とする。
  3. 本条の年間更新料は、乙に対する権利付与の対価であることを鑑み、本契約の中途解約、契約解除、契約満了その他理由のいかんを問わず返還しない。

第9条(検定講習)

  1. 甲は、本契約締結後速やかに、乙に対し、本検定を取得するための検定講習の機会を提供する。
  2. 乙は、本検定の認定を受けるために検定講習に参加し、甲が指定する講習とテストを修了し、甲より本検定の認定を受けるものとする。
  3. 乙が甲より前項の本検定の認定を受けなかった場合、乙は、甲が指定する追加講習修了のうえ、甲より本検定の認定を受けるものとする。

第10条(SNS等を活用した情報発信)

  1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して本検定、本件商品の情報発信を行うにあたっては、媒体を問わず、事前に甲の許可を得るものとする。
  2. 乙が前項の情報発信を行うにあたっては、各種法令を遵守し、甲ならびに、本検定および本グループのブランド、イメージおよび社会的信用を低下させる行為を行ってはならない。

第11条(秘密保持)

  1. 乙は、本契約に基づき知り得た甲の情報、ノウハウ等の一切の営業秘密(以下、秘密情報という)を厳に保持し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。
  2. 乙は、本契約に基づき交付または貸与されたマニュアルおよびその他資料等を厳重に保管し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、転写、複写してはならず、第三者に送信、交付、転送等してはならない。
  3. 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
  4. 乙が契約期間にかかわらず、本条に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による本条の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
  5. 乙の従業員または甲の承諾を得た委託先等が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、当該従業員等と連帯して本条に定める損害を賠償する責任を負う。

第12条(禁止事項)

  1. 乙は、本件事業、本検定および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
    1. 本件商品の加工および本件商品に他の成分を加える行為
    2. 本件技術を修正または本件技術に他の要素を追加する行為
    3. 本件技術に甲が指定する以外の商品を使用する行為
    4. 甲が指定する方法以外で本件技術を使用する行為
    5. 本件商品の販売、卸売り、転売および連鎖販売をする行為
    6. 甲が指定する方法以外で本検定、本件技術、本件商品または甲が提供したノウハウ、資料、許諾標章を使用または宣伝する行為
    7. 甲が本件商品に類似し競合すると認める商品、技術、サービスの開発行為
  2. 乙が本条に違反していると甲が判断した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する義務を負うものとする。

第13条(損害賠償)

  1. 乙は、本契約に違反して甲または本グループに損害を与えた場合、これを賠償する義務を負う。
  2. 乙が本契約に違反する行為により利益を得た場合、その利益も甲の損害額の一部とみなす。

第14条(契約解除)

  1. 甲は、乙が本契約に定める義務のいずれかに違反したと判断した場合、相当の期間をもって催告し、15日を経過してもなおも改善が見られないときは、甲は再度の催告なく本契約を解除することができる。
  2. 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、何ら催告なく本契約を解除することができる。なお、乙が次のいずれかに該当することを甲が知りながら本契約を解除しない場合でも、これをもって甲がその状態を是認し、あるいは解除権を放棄するものではない。
    1. 甲または本グループに関わる他の事業者等への支払いを滞納し、甲による督促を受けても支払わない場合
    2. 自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなる等支払不能状態または信用不安状態に陥った場合
    3. 第三者から、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受け、または破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生手続の申立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合
    4. 甲および本グループに関わる他の事業者等の信用もしくは名誉を損なうあるいは本グループ全体に損失を与える言動もしくは行為があった場合
    5. 乙もしくは乙の所属する組織に暴力団(構成員および準構成員個人を含みます)を関与させた場合(資本による参加および役員としての参加を含む。)、または、自らもしくは第三者を利用して甲あるいは本グループに関わる他の事業者等に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為をし、あるいは、偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為を行った場合
    6. 乙が、刑事罰を受けた場合
    7. 乙が、死亡、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の各審判を受けたとき、または任意後見監督人が選任されたとき
    8. 甲が乙との信頼関係を維持できない状況と判断した場合
    9. その他、前各号に類する場合
  3. 本条に基づいて本契約が解除された場合、乙は、甲に対する一切の債務について、何らの請求を要することなく直ちに期限の利益を喪失する。

第15条(中途解約)

乙は、3ヶ月前までに予告することにより、本契約を中途解約することができる。この場合、乙は、本契約に定める条項に従うほか、甲と協議のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。

第16条(契約終了後の措置)

  1. 乙は、契約拠点における本件商品および本件メニューの売上、経営数値、顧客の利用状況等を、甲指定の方法で報告するものとする。
  2. 乙は、契約終了の場合、甲から譲渡、交付、または貸与を受けているマニュアル等の一切の物品およびその複製物を、直ちに自己の負担で甲に無償で返還または甲の指示に従い廃棄する義務を負う。

第17条(合意管轄)

甲および乙は、本契約および本契約に付随して締結された契約、覚書その他の合意に関連する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第18条(協議事項)

甲および乙は、本契約に規定のない事項または本契約に定める条項の解釈につき疑義が生じた事項につき、本検定および本グループの統一性およびブランド維持等を最大限尊重し、誠実に協議して解決を図るものとする。

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