第1条(取り扱い条件に関して)次亜塩素酸水「CORETECT」(以下「本商品」という)が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称「薬機法」)」に基づき製造販売等に許認可が必要とされない所謂「雑貨」であることを鑑み、甲は、以下を遵守することを誓約する。1つでも違反が見つかった場合は、乙は本商品に関する甲との取引を停止又は契約を解除する権利を保有する。
- 乙が実施する販売店に対する本商品に関する販売テストを受講する。テストは月に1回 以上実施され、都度、甲はそのテストを受講し、合格する必要がある。
- 甲は、薬機法その他関係法令(各種広告規制を含む)に抵触しないように本商品の広告 及び販売を行う。
- 甲は、前項を遵守するため、本商品の広告及び販売に関して、乙及び乙の顧問である内 藤真礼生氏による指導に従う。
第2条(違反時の措置)前条第1条に違反した場合、甲は乙に対し違約金として、30万円を即時支払う。但し、これは損害賠償額の予定ではなく、当該違反により当該金額を上回る損害が乙に発生した場合には、甲はその全額を乙に直ちに支払う。
第3条(信義誠実の原則)甲および及びは、信義に従って、誠実に本覚書を履行するものとする。