お申し込み

企業情報
企業名必須
オーナー名必須
住所必須
電話番号必須
メールアドレス必須
店舗情報1
企業情報の内容が初期値で設定されております。情報の内容が異なる場合は、適宜変更ください。
店舗名必須
住所必須
電話番号必須
店舗情報2
店長名
スタッフ数
担当ディーラー名必須
担当ディーラー営業担当名
初期パッケージ申し込み
パッケージ
申し込み数

77,180円/セット × 1セット = 合計77,180

セット内容
セット名 内訳商品名 単価 個数 税抜金額 備考
HiMirrorセット       77,180  
内訳 ST【店】CoreFit-1 Face-Pointer 8,690 2 17,380  
内訳 FacePointer販促ツール一式 0 1 0  
内訳 【業】CoreFit-3 HiMirror 59,800 1 59,800 ※支払い、納品タイミングが他商品と異なります。

68,730円/セット × 1セット = 合計68,730

セット内容
セット名 内訳商品名 単価 個数 税抜金額 備考
Face-Pointerセット       68,730  
内訳 ST【店】CoreFit-1 Face-Pointer 8,690 2 17,380  
内訳 FacePointer販促ツール一式 0 1 0  
内訳 【店】CoreFit-1 Face-Pointer 10,270 5 51,350  

オレンジ: 台 / ブラウン:

「台数の合計」と「申し込み数」は必ず一致させてください。

27,160円/セット × 1セット = 合計27,160

セット内容
セット名 内訳商品名 単価 個数 税抜金額 備考
Face-Playerセット       27,160  
内訳 【店】Face Player 27,160 1 27,160  
内訳 K 【店】Face Fitter(30ml) 0 1 0  
内訳 K 【販】Face-Player販促物一式 0 1 0  
備考
CoreFit約款 重要事項
地位の付与等

甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。

  1. 本チェーンの一員として、本件商品を甲あるいはDPより仕入れ、その統一されたイメージおよびサービス、販売ノウハウに基づき、契約店舗を運営すること。
  2. DPまたは甲より契約店舗の運営について、研修等によるノウハウの提供を受けること。
商品仕入
  1. 乙は、本件商品を甲またはDPより仕入れ、消費者に対して販売することができる。
  2. 乙は、本件商品の仕入れおよび販売を、甲指定の受発注システムによって行う義務を負う。
  3. 乙は、本件商品の販売にあたり、甲の指示に従うとともに、以下の事項を遵守する。
    1. 販売方法は、契約店舗内での販売および既存の顧客に対する店舗外での販売に限る。
    2. 本件商品を卸売りしない。
    3. 甲の事前承認なく、本件商品を仕入れる相手(甲またはDP)を変更しない。
禁止事項
  1. 乙は、本チェーンの統一性、ブランド管理等の見地から、以下の行為を行うことができない。また、乙は、本条の規定について、本契約終了後も適用されることを予め認める。
    1. 本件商品の不当廉売
    2. 本件商品の加工および他の成分を加える行為
    3. 本件商品の卸売り
    4. 上記と独立もしくは組み合わせて本件商品について、インターネットを使用して販売する行為
  2. 乙は、本条に違反していると甲が判断した場合、違約金として金300万円を甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、当該違反の結果甲に損害が生じた場合には、乙は別途当該損害を賠償する義務を負うものとする。
契約期間
  1. 本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。
  2. 甲または乙のいずれか一方より、本契約の期間満了の90日前までに書面により本契約を更新しない旨の意思表示が無い場合、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後の期間満了の場合も同様とする。

CoreFit約款

第1条(定義)

本契約における用語は次の通りとする。

  • 「甲」:B-by-C株式会社、本チェーン本部
  • 「乙」:申込者
  • 「DP」:甲が認定するディベロッピングパートナー
  • 「本件事業」:本契約において乙が行う、商品等販売事業(『B-by-C CoreFit』事業)
  • 「本チェーン」:B-by-C CoreFitチェーン
  • 「本件商品」:本チェーンで取り扱う、甲指定の商品
  • 「契約店舗」:本契約にて本件事業を営むことを認められた店舗

第2条(目的)

甲と乙は、本契約における合意事項を各自が誠実に遂行することにより本件事業と各自の事業の発展および地域社会の活性化に寄与するため、本契約を締結する。

第3条(甲と乙との関係)

  1. 甲と乙は、自らの経営責任に基づく独立した事業主体として自己の経営に専念し、顧客、従業員 および取引先等第三者との間で紛争が発生したり、 契約店舗において損失が生じても、自己の責任に基づき解決および改善を行う。
  2. 甲と乙は、本チェーンの他の店舗とともに、前記の目的に沿ったチェーン網を確立するために、互いに協力すると共に、競合業態の動向や社会情勢等の変化に対応し 常に各自が革新し続ける必要があることを認識し、本チェーン全体の発展のために協力する。

第4条(地位の付与等)

  1. 甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
    1. 本チェーンの一員として、本件商品を甲あるいはDPより仕入れその統一されたイメージおよびサービス、販売ノウハウに基づき、契約店舗を運営すること。
    2. DPまたは甲より契約店舗の運営について、研修等によるノウハウの提供を受けること。
  2. 乙は、以下の事項を予め確認する。
    1. 甲は、いかなる意味でも乙に対してテリトリー権 および排他的独占的な営業権を付与するものではないこと。
    2. 乙は、本チェーンの店舗が契約店舗の近隣に出店される可能性があることおよび当該店舗が契約店舗と同種の営業をおこなう可能性があること。

第5条(研修)

  1. 甲は、本契約締結後速やかに、乙に対し、本チェーンの運営に関して甲が適切と認める内容の初期研修の機会を提供する。
  2. 乙は、前項の研修に、代表者および従業員等で参加し、修了のうえ甲より本件事業の開始について、認定を受けるものとする。
    ただし、乙は、研修受講者が認定の条件を充たさない場合は本件事業の開始を認定されず追加研修あるいは研修受講者の変更を求められる場合があることを予め了承する。

第6条(広告宣伝)

乙は、インターネットその他の媒体を利用して本件商品の広告宣伝を行う際には各種法令を遵守し、媒体を問わず、事前に甲の許可を得る義務を負う。

第7条(商品売買)

  1. 乙は、本件商品を甲またはDPより仕入れ、消費者に対して販売することができる。
  2. 乙は、本件商品の仕入れおよび販売を、甲指定の受発注システムによって行う義務を負う。
  3. 乙は、本件商品の販売にあたり、甲の指示に従うとともに、以下の事項を遵守する。
    1. 販売方法は、契約店舗内での販売および既存の顧客に対する店舗外での販売に限る。
    2. 本件商品を卸売りしない。
    3. 甲の事前承認なく、本件商品を仕入れる相手(甲またはDP)を変更しない。

第8条(本件商品代金)

  1. 本件商品の代金および支払い条件は、商品ごとに甲またはDPが個別に設定する。
  2. 前項の代金はいかなる場合も返還されない。ただし、甲またはDPの責に帰するべき事由による商品の瑕疵、欠品、納品の未完了の場合はこの限りではない。
  3. 乙による代金の支払いが遅滞、滞納した場合 甲またはDPは即座に本件商品の供給を停止することができる。

第9条(販売チャネルの拡充)

乙は、甲が本チェーンの発展および顧客ニーズへの対応を目的として本件事業で取扱う本件商品を変更、追加し、または、本件商品の販売チャネルを拡充することがあることを、予め認める。

第10条(顧客情報)

甲及び乙は、販売促進業務で取得した消費者の個人情報については、甲の公式Webサイトに公示するB-by-Cプライベートポリシーおよび個人情報保護法を遵守し、厳正な管理を行わなければならない。

第11条(禁止事項)

  1. 乙は、本チェーンの統一性、ブランド管理等の見地から、以下の行為を行うことができない。また、乙は、本条の規定について、本契約終了後も適用されることを予め認める。
    1. 本件商品の不当廉売
    2. 本件商品の加工および他の成分を加える行為
    3. 本件商品の卸売り
    4. 上記と独立もしくは組み合わせて本件商品について、インターネットを使用して販売する行為
  2. 乙は、本条に違反していると甲が判断した場合、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、当該違反の結果甲に 損害が生じた場合には、乙は別途当該損害を賠償する義務を負うものとする。

第12条(損害賠償)

  • 乙は、本契約に違反して甲または本チェーンに損害を与えた場合、これを賠償する義務を負う。
  • 乙が契約違反により利益を得た場合、その利益も甲の損害額の一部とみなす。

第13条(立入調査)

甲は、本チェーンの運営基準の統一性を保持し、適切な指導をするために甲または甲の指定する者を適宜契約店舗に立ち入らせ事業内容および経営状況を点検することができる。乙は、甲の質問に対して事実を回答し、改善点について指示を受けた場合はこれに従う義務を負う。

第14条(支払いに関する特記事項)

  1. 本契約に定める支払期日が金融機関休業日の場合は、前の営業日を支払期日とする。
  2. 支払金の弁済を怠った場合の遅延損害金は、年14.6%の割合とする。
  3. 支払いに要する振込手数料は、振込者の負担とする。
  4. 甲は、乙との間の債権債務を対当額で相殺することができる。 ただし、乙からは甲に対する債権債務を相殺することはできない。
  5. 乙が、甲から買い受けた本件商品の代金は、代金引換または毎月末日締翌月15日に甲に支払う。ただし、DPが本件商品の代金を受ける場合にはDPの定める支払い期日に基づく。

第15条(契約期間)

  1. 本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。
  2. 甲または乙のいずれか一方より、本契約の期間満了の90日前までに、書面により本契約を更新しない旨の意思表示が無い場合、本契約は自動的に1年間延長されるものとし 以後の期間満了の場合も同様とする。

第16条(契約解除)

  1. 乙は、本契約期間中、本チェーンの関係者と相互に協力し 本チェーン全体の発展に尽力する義務を負う。
  2. 甲は、乙が次の一に該当する場合は、何ら催告なく本契約を解除することができる。なお、乙が次の一に該当することを甲が知りながら解除しない場合でも これをもって甲がそれを認め、あるいは解除権を放棄するものではない。
    1. 甲あるいは本チェーンに関わる他の事業者等への支払いを滞納し 甲による督促を受けても支払わない場合
    2. 自ら振出または引受をした手形もしくは 小切手が不渡りとなる等支払不能状態または信用不安状態に陥った場合
    3. 第三者から、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申し立てを受け、または破産民事再生、特別清算もしくは会社更生手続の申し
    4. 立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合
    5. 乙が契約店舗の営業を継続することが困難と認められる場合
    6. 甲および本チェーンに関わる他の事業者等の信用もしくは名誉を損なうあるいは
    7. 本チェーン全体に損失を与える言動もしくは行為があった場合
    8. 本契約に定めた報告義務、告知義務について、虚偽の報告を行った場合
    9. 乙もしくは契約店舗の営業もしくは経営に暴力団(構成員および準構成員個人を含みます)を 関与させた場合
    10. (資本による参加および役員としての参加を含みます)、または、自らもしくは第三者を利用して甲あるいは本チェーンに関わる他の事業者等に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為をし、あるいは、偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し もしくは信用を毀損する行為を行った場合
    11. 合併、事業譲渡、会社分割、重要な資産の譲渡、または組織変更その他経営主体 もしくは資本構成に大幅な変更が生じた場合
    12. 乙が法人である場合は、解散決議または解散命令があった場合
    13. 乙の代表者が、刑事罰を受けた場合
    14. 乙が個人である場合は、死亡した場合、後見開始、保佐開始もしくは
    15. 補助開始の各審判を受けた場合、または任意後見監督人が選任された場合
    16. 前条に反すると甲が認めた場合
    17. 乙が本契約の一にでも違反した場合
    18. 甲が乙との信頼関係を維持できない状況と判断した場合
    19. その他、前各号に類する場合 3.本条による契約解除に至った場合、乙は甲に対する一切の債務について 直ちに期限の利益を喪失する。

第17条(契約終了後の措置)

  1. 乙は、本契約が終了した場合、全ての許諾標章を使用することができず 自己の負担でこれを抹消する義務を負う。
  2. 乙は、契約終了の場合、甲から譲渡、交付、または貸与を受けているマニュアル等の一切の物品およびその複製物を、直ちに自己の負担で甲に無償で返還または甲の指示に従い廃棄する義務を負う。
  3. 本契約終了時に乙が持つ本件商品の在庫分については、甲の指示に基づき 乙が自らの責任で処分する義務を負う。

第18条(合意管轄)

甲および乙は、本契約および本契約に付随して締結された契約、覚書その他の合意に関連する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって 第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第19条(協議事項)

甲と乙は、本契約に規定のない事項や、本契約条項の解釈につき生じた疑義につき本チェーンの統一性保持の見地から誠実に協議して解決を図るものとする。

下記にお客さまのサインをマウスで(モバイルの場合は手でなぞって)ご入力ください。